法的義務
■建築基準法第12条に基づく特定建築物等定期報告制度により調査・報告を義務付ける。
■報告を怠った場合、または虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となる。
JAIRA赤外線法劣化調査
タイルやモルタルの浮き・はく離部と健全部の表面温度の違いを赤外線サーモグラフィで撮影した熱画像の解析により、
浮き・はく離の危険箇所を特定する外壁劣化診断技術です。
足場や高所作業車が不要なため安全で経済的な調査を行います。
弊社は、JAIRA(日本赤外線劣化診断技術普及協会)設立当初から技術委員として協会の認証制度の確立に携わってまいりました。赤外線調査に必要な高度な知識と技術をもった赤外線サーモグラファーステップ2資格者が、JAIRAガイドラインに基づき、信頼性の高い調査と報告を行います。
詳しくはこちら熱画像
安全性 |
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経済性 |
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迅速性 |
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快適性 |
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定期報告の対象となる建物の外壁が、タイル・石張り等(乾式工法によるものを除く)・モルタル等の場合、
劣化及び損傷の状況に関する調査を実施しなければならない。
その中で、「外壁を目視及び部分打診した結果、剥落等の異常がみられる建物」
「竣工または外壁改修後または全面打診後、10年を経過した建物」の場合は
外壁を全面打診等の調査(赤外線調査、または足場を使用して直接打診調査)をしなければならない。
■建築基準法第12条に基づく特定建築物等定期報告制度により調査・報告を義務付ける。
■報告を怠った場合、または虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となる。
■建築基準法第12条に基づく特定建築物等定期報告制度により調査・報告を義務付ける。
■報告を怠った場合、または虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となる。
外壁調査には足場等不要の赤外線調査がおすすめです
管理組合から「なるべく安く修繕をやりたい」との相談が非常に多い。
外壁の一部がはく離しており、すぐに調査したいがどこに頼めばいいの?
定期報告の外壁調査を 請け負ってくれる業者 はいないだろうか。
発注形態に赤外線法を活用できないだろうか。
社会インフラ整備の劣化調査に赤外線法を活用できないだろうか。
事前に補修の適正範囲を把握したい。また、補修工事の成果を可視化できないだろうか。
みなさまのさまざまなご要望に、お応えします!!
事前調査、ヒアリング
調査建物の概要のヒアリングと事前チェックリストによる調査対象となる壁面の判定。
撮影計画書の作成
調査現地踏査又は机上検討から、周辺立地条件を考慮し、撮影位置及び調査可能範囲等を明示した撮影計画書の作成。
赤外線サーモグラフィー、デジタルカメラによる現地での撮影
調査撮影計画書に従い、赤外線サーモグラフィー、デジタルカメラによる対象壁面の撮影。 対象面の全面を観察し、浮き・はく離部と判断される変温部の熱画像 及びひび割れ・劣化部と判断されるデジタル画像の記録。
テストハンマーによる部分打診確認
調査熱画像より、浮き・はく離と判断される部分のテストハンマーによる打診及び赤外線調査結果の確認。
画像の解析及び診断・劣化範囲の抽出
調査熱画像の解析により、浮き・はく離部の特定。
デジタル画像より、ひび割れ・劣化部の特定。
浮き・はく離部・ひび割れ・劣化部を明示した写真台帳の作成。
調査結果図の図面化
調査「5」で調査した浮き・はく離部・ひび割れ・劣化部を図示した調査結果図の作成。
調査結果の報告
調査建物概要、調査条件、調査結果図、写真台帳、関係写真(熱画像、デジタル画像)、劣化数量表などを取りまとめた報告書の作成と提出。
補修・補強提案
施工調査結果に基づき、構造物に適切な補修・補強方法の提案及び見積書の作成。
補修・補強
施工弊社施工部にて、施工の実施。